所長ブログ

2012年12月27日 木曜日

遺言の証人になれない者は。    @相続に関するご相談は司法書士へ

遺言の証人になるのには、特別の資格は必要がありませんが、
一定の者は、証人になることができません。

民法974条に定められています。
以下の者は遺言の証人になることができません。
(他に公証人の配偶者などがいますが、省略します。)

1 未成年者

2 推定相続人及び受遺者並びに
  これらの配偶者及び及び直系血族


  未成年者は、遺言の証人になれません。満15歳以上で
あれば遺言をすることができますので、例えば、満17歳の人は、
自分の遺言をすることはできますが、他の人の遺言の証人には、
なれないということになります。

 推定相続人とは、その相続が開始した場合に相続人に
なるべき者のことをいいます。
 したがって、遺言をする人の子は、その遺言の証人に
なることができません。同様に、その子の配偶者、
その子の子(遺言者の孫)もなることができません。


受遺者とは、その遺言で遺贈を受ける人のことをいいます。
「A不動産をBに遺贈する。」とある場合のBさんが受遺者に
なります。この場合、Bさんは、この遺言の証人になることが
できません。同様に、Bさんの配偶者、Bさんの子もなること
ができません。



相続・贈与、遺言などに関するご相談は桑名市のなかむら司法書士事務所へお気軽に。

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2012年12月21日 金曜日

公正証書遺言      @相続に関するご相談はなかむら司法書士事務所へ

公正証書遺言については
民法969条にその方法が定められています。

詳細に決められていますが、簡略化すると
公証人に、遺言者が遺言の趣旨を口述し、公証人が
その筆記をして遺言書を作成します。

「口述」ですので、公証人に、遺言者自らが、
「長男にA不動産を相続させる。」など、どのように相続させるか
を言わなければなりません。

公証人がいるところを公証役場といいますが、三重県内には
5か所あり、桑名市から一番近い公証役場は四日市市にあります。
公正証書遺言をするには公証役場に行くことになりますが、自宅
や病院などに公証人に出張してもらうことも可能です。ただし、
その場合は出張費用が余分にかかります。

注意する点として、公正証書遺言の場合は、自筆証書遺言と異なり、
2人以上の証人の立ち合いが必要になります。
「立ち合い」ですので、遺言者が遺言の趣旨を口述するその場にいる
必要があります。
又、遺言者と証人は、筆記が正確なことを承認したあと、各自が署名と押印
をすることになります。



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2012年12月17日 月曜日

同時死亡の推定とは    @相続、不動産登記のご相談は司法書士へ

民法第32条の2 に「同時死亡の推定」の条文があります。

同条は、「数人が死亡した場合に他の者の死亡後に、
なお生存していたことが明らかでないときは、同時に
死亡したものと推定する。」
としています。

このような場合には、法的には同時に死んだことになるのか
と思われることと思います。
この推定が、相続について影響する場合があります。

同時に死亡した者の間では、相続はしないことに
なるからです。

たとえば、親子が同時に死亡したと推定された場合、親子関係が
あるのにも関わらず、お互いに相続が開始されません。
したがって、亡くなった順番が判明しているときとでは、誰が
どれだけ相続するかが変わってくることになります。

このような相続関係があった場合(法定相続の場合)、
Aが亡くなった場合の相続人は      子C (2分の1)、子D(2分の1)
Cが亡くなった場合の相続人は      配偶者E (2分の1)、子F(2分の1)



AとCが同じ事故で亡くなった場合でも、Aが先に亡くなったことが判明
しているときは、
Aの相続財産は、子C (2分の1)、子D(2分の1)を相続し、その後
Cの相続財産(Aから相続した分を含む)を配偶者E (2分の1)、子F(2分の1)
が相続することになります。

この場合で、死亡の先後が判明せず、同時死亡の推定がされると、
Aの相続財産は、孫F(子C(2分の1)の代襲相続)、子D(2分の1)を相続し、
Cの相続財産は配偶者E (2分の1)、子F(2分の1)が相続します。


この同時死亡の推定は、あくまでも推定なので、何らかの証拠により
死亡の先後が明らかになれば、その推定が覆されることになり、死亡した
順に相続が開始されることになります。


    

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2012年12月13日 木曜日

年間の自殺者数     @ご相談は司法書士へ

年間の自殺者数が15年ぶりに3万人を下回りそうだとのニュースがありました。
年間3万人、自殺するとしたら、1日当たり、82人以上が自殺していることに
なります。

自殺の原因は、病気、生活苦などさまざまですが、3万人を下回ったとしても
あまりに多くの人が自殺していることに変わりはありません。

自殺する人を減らすため、真剣に取り組む必要があります。



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2012年12月11日 火曜日

自筆証書遺言とは     @相続に関する相談 桑名市

遺言の普通の方式のうち
自筆証書遺言をする場合に、どのような点に注意すれば良いのでしょうか。

民法第968条には、
遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。
とあります。

自筆証書と呼ばれるように、自書つまり自分の手で書く必要があります。
それも、すべてを自分で書くことが必要です。

したがって、パソコンのワープロソフトなど使って作成したもの、誰かに代筆して
もらって作成したものは、仮に、名前を自書し、自分の印を押印しても、自筆証書
遺言とは認められません。

「日付」は 年月日を平成〇年〇月〇日ときちんと書くようにします。

遺言書は、何度でも作成することが出来ます。遺言書の内容は、あくまでも、その
遺言書を作成した時の意思が反映されているのであって、人間ですから気持ち
が、変わるということもあります。いつの時点の意思であったかを明らかにする
ため、日付は重要です。
遺言書が、2通あったとしたら、後の日付(現在に近い方)の遺言書の効力が
生じます。

「印」には、制限はありませんので、実印である必要はありません。

遺言書の用紙の大きさやその種類、記入の様式、筆記具の種類についての
決まりはありません。ただし、筆記具は、簡単に消して書き直せることができる
ものは不適格です。


文字の加除その他の変更についての方法についても同条で決められていま
すので、文字の訂正や追加をするときには注意が必要です。


自筆証書遺言を作成する場合は、公正証書遺言のように専門家が介在しま
せんので、せっかく、遺言書を作成したのに、不備のためにその効力が認め
られず、相続人間の争いの原因を作ることになったというような事がないよう
に、十分に注意をする必要があります。



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