所長ブログ

2013年3月15日 金曜日

成年被後見人の選挙権についての判決   @成年後見制度に関するご相談は司法書士へ

公職選挙法では、判断能力が衰えたため成年後見人が選任されると、
その本人(成年被後見人)は選挙権を失ってしまうことになっています。
その規定が憲法に反するかどうか争われていた裁判で東京地裁は、
違憲の判断をしました。
各地で同様の裁判が行われており、どのような判断がされるか注目されます。

成年後見制度自体についても、より良いもの、より利用しやすいものに
していく必要があると思います。


相続・贈与、成年後見制度などに関するご相談は桑名市のなかむら司法書士事務所へお気軽に。

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