所長ブログ

2012年4月25日 水曜日

相続に関して ⑤遺留分  遺留分減殺請求  @四日市市 相続

自分の遺留分が侵害されていることが判明した場合どうすればよいのでしょうか。

遺留分を認められている相続人は、遺留分減殺請求権を有していることになりますので、
その請求権を行使するばよいのです。
そして、この権利の行使は侵害している相手方(遺贈された人や贈与された人)に対しての
遺留分減殺請求権を行使する旨の意思表示で良いとされています。
必ずしも、裁判上で請求する必要はありません。
「自分の遺留分が侵害されているので、遺留分減殺請求権を行使します」と相手に
伝えるだけで、法律上当然に減殺の効力が生じます。

意思表示の方法に制限はありませんが、後日意思表示したかどうかの
争いを避けるため、配達証明付内容証明で行うのが無難でしょう。


〇ご注意  今回のブログは、遺留分減殺請求はその旨の意思表示でよい
        ということが主要テーマで、内容証明書の記載内容について
        ではありません。

 


相続・贈与、債務整理などのご相談は桑名市のなかむら司法書士事務所へお気軽に。

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2012年4月10日 火曜日

相続に関して ④ 遺留分  @四日市市 相談

遺留分の算定は、被相続人の相続開始時の財産に、贈与した財産の価額を
加え債務の全額を控除して行います。
贈与は、相続開始前の1年間に限られます。
ただし、贈与の当事者双方が、遺留分権利者に損害を加えることを
知って贈与したときは、それより前であっても遺留分の対象になります。

遺留分を侵害する遺贈、贈与があった場合、まず遺贈から減殺します。
贈与は、遺贈を減殺した後でなければ、減殺することができません。



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