所長ブログ

2012年12月27日 木曜日

遺言の証人になれない者は。    @相続に関するご相談は司法書士へ

遺言の証人になるのには、特別の資格は必要がありませんが、
一定の者は、証人になることができません。

民法974条に定められています。
以下の者は遺言の証人になることができません。
(他に公証人の配偶者などがいますが、省略します。)

1 未成年者

2 推定相続人及び受遺者並びに
  これらの配偶者及び及び直系血族


  未成年者は、遺言の証人になれません。満15歳以上で
あれば遺言をすることができますので、例えば、満17歳の人は、
自分の遺言をすることはできますが、他の人の遺言の証人には、
なれないということになります。

 推定相続人とは、その相続が開始した場合に相続人に
なるべき者のことをいいます。
 したがって、遺言をする人の子は、その遺言の証人に
なることができません。同様に、その子の配偶者、
その子の子(遺言者の孫)もなることができません。


受遺者とは、その遺言で遺贈を受ける人のことをいいます。
「A不動産をBに遺贈する。」とある場合のBさんが受遺者に
なります。この場合、Bさんは、この遺言の証人になることが
できません。同様に、Bさんの配偶者、Bさんの子もなること
ができません。



相続・贈与、遺言などに関するご相談は桑名市のなかむら司法書士事務所へお気軽に。

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