所長ブログ

2013年3月 4日 月曜日

相続に関しての判例見直しの可能性 @相続に関するご相談は司法書士へ

民法900条4号では、子供が相続する場合に、法律上の夫婦の子(嫡出子)と
婚姻関係にない男女の間の子(非嫡出子)では相続できる割合が非嫡出子は
嫡出子の2分の1と定められています。

1995年の決定では、最高裁はこの規程を「合憲」としていました。

その後も、「合憲」の判断が続いていましたが、今回争われていた事件について
大法廷で審理することにしたということです。

大法廷での審理は判例変更する場合には行われるので
どのような結果になるのか注目されます。






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