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遺言についての相談

遺言について

遺言についてのイメージ

遺言書については民法で定められている方法に則って作成しないと有効にはなりません。
そのため、やっとの思いで遺言書を作成しても、その方法に則っていなければ、無効となる場合がありますので注意しましょう。

遺言書の開封

封印のない遺言書の場合、開封しても問題ないですが、偽造や変造等、良からぬことを疑われてしまいかねないので、開封しないのがベストです。
また封印のある場合の遺言書については、家庭裁判所で相続人等の立会いがないと開封は不可です。

検認手続

遺言書を発見した、もしくは保管をしていた相続人は、遅滞なく家庭裁判所に「検認」を求める必要があります。
(公正証書遺言は除外。)
検認とはあくまで遺言書の形状やその内容などを明らかにするために行うものであって、遺言の有効、無効を判断するものではありません。

遺言が適している場合

1. ご夫婦に子供がいない 2. 息子のお嫁さんに財産をあげたい。 3. 内縁の妻に財産をあげたい。 4. 相続人となる人がいない。 5. 自分の遺産を公益のために使ってほしい。 6. 身体障害者である子供に多くの財産をあげたい。

遺言書の種類

遺言の方式

普通の方式と特別方式と大きくは定められていますが、当サイトでは普通の方式について説明させて頂きます。

自筆証書遺言

遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、印を押さなければなりません。内容の加除、変更があるときには、どのようにするかも規定されています。そのとおりにしていないと変更がないものとして扱われたり、その場所によっては、遺言書自体が無効になってしまうこともあるので、注意が必要です。

公正証書遺言

遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授し、その内容を公証人に公正証書で遺言書にしてもらう方法です。証人二人以上の立会が必要です。公証人役場に出向いて作成するのが基本ですが、公証人に自宅や入院先の病院などに出張してもらって作成することも可能です。(出張の費用が余分にかかります。)

秘密証書遺言

遺言者が署名し、印を押した書面を封筒などに封じ、書面に押した同じ印で封印します。
それを公証人及び証人二人以上の前に提出し、その遺言書の提出日、遺言書であることの確認をしてもらいます。

遺言できることの例

共同遺言の禁止

遺言は、二人以上の者が同一の証書ですることができません。

遺言の撤回、遺言の回数

遺言はいつでも遺言の方式に従って、遺言のすべてもしくは一部を撤回することが可能です。
また遺言は何度でも作成可能で、最も直近に作成した遺言が優先されます。

遺留分(いりゅうぶん)

遺留分(いりゅうぶん)のイメージ

兄弟姉妹以外で相続をされる方は一定割合で、被相続人の財産の相続をすることが認められています。(最低限の保障)→これが遺留分
例えば被相続人が、相続人以外の第三者や、相続人のうちの一人にすべての財産を遺贈、相続すると遺言したとしても、遺留分の侵害となりますので、侵害された相続人から請求された場合には、所定の割合の財産は、請求した相続人のものとなります。
この請求が遺留分減殺請求です。ただし、請求のするしないの判断は、遺留分の侵害をされた相続人の判断で決定できます。請求しなかったとすれば、もし仮に遺留分の侵害となったとしてもそのままとなります。

遺留分

法定相続分と遺留分の早見表

※子、直系尊属、兄弟姉妹が複数いる場合、
各法定相続分と遺留分は、原則、人数割りをした場合になります。

例) 相続人が、配偶者と子2人の場合。

※この遺留分権者は、遺言があることを知ったときから1年以内に遺留分の請求をしなければ、時効で消滅します。また、そもそも遺留分を主張するかしないかはその人の自由です。

遺留分算出の方法は非常に複雑でややこしいです。この遺留分を考慮して遺言書の作成をすることも非常に重要なポイントになります。