所長ブログ

2013年4月18日 木曜日

代襲相続   @相続に関するご相談はなかむら司法書士事務所へ

相続の第1順位は被相続人の子ですが、子が相続開始以前に死亡して
いた場合、誰が相続することになるのでしょうか。

子に子(被相続人の孫)がいない場合には、被相続人の直系尊属が
相続することになります。

しかし、子に子(被相続人の孫)がいる場合はその子(被相続人の孫)が
相続人となります。これを代襲相続といいます。

ただし、被相続人の直系卑属でなければならないので、子の子が
養子の場合には、被相続人の直系卑属ではないので代襲相続できません。
孫も死亡していた時はひ孫が相続人になります。以下同様に次の代の
者が代襲相続することができます。

兄弟姉妹が相続人である場合も同様に、兄弟姉妹が相続開始以前に死亡したときは
その者の子が相続人になります。
ただし、子が相続する場合と異なり、兄弟姉妹の場合は、その者の子までしか代襲相続
できません。




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