所長ブログ

2012年3月14日 水曜日

相続に関して ③遺留分 @三重 相談

民法1028条以下に「遺留分」に関する条文があります。

「遺留分」は相続人に最低限保障されている相続によって
得られる財産のことをいいます。

自分の財産は、自由に処分できるのが原則です。
ですから、法定相続分は決められていますが、被相続人は遺言で
相続人以外の第三者に財産全部を遺贈することができます。
(生前に第三者に贈与することも当然に可能です。)
そうすると、全く何も相続できない遺族が生活に困って
しまったり、そもそも相続できるはずという相続人の
期待が裏切られることにもなります。
そのため、「遺留分」として最低限度の保障がされています。

「遺留分」は
 直系尊属のみが相続人である場合、被相続人の財産の三分の一
 その他の場合、被相続人の財産の二分の一

となっています。

相続人が、財産を取り戻すためには「遺留分減殺請求」をする必要があります。
ただし、その請求をするかしないかは、相続人の自由です。
相続人が減殺請求しなければ、遺贈や贈与はそのままです。






相続・贈与、債務整理などのご相談は桑名市のなかむら司法書士事務所へお気軽に。

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