所長ブログ

2012年12月21日 金曜日

公正証書遺言      @相続に関するご相談はなかむら司法書士事務所へ

公正証書遺言については
民法969条にその方法が定められています。

詳細に決められていますが、簡略化すると
公証人に、遺言者が遺言の趣旨を口述し、公証人が
その筆記をして遺言書を作成します。

「口述」ですので、公証人に、遺言者自らが、
「長男にA不動産を相続させる。」など、どのように相続させるか
を言わなければなりません。

公証人がいるところを公証役場といいますが、三重県内には
5か所あり、桑名市から一番近い公証役場は四日市市にあります。
公正証書遺言をするには公証役場に行くことになりますが、自宅
や病院などに公証人に出張してもらうことも可能です。ただし、
その場合は出張費用が余分にかかります。

注意する点として、公正証書遺言の場合は、自筆証書遺言と異なり、
2人以上の証人の立ち合いが必要になります。
「立ち合い」ですので、遺言者が遺言の趣旨を口述するその場にいる
必要があります。
又、遺言者と証人は、筆記が正確なことを承認したあと、各自が署名と押印
をすることになります。



相続・贈与、遺言などに関するご相談は桑名市のなかむら司法書士事務所へお気軽に。

カレンダー

2013年7月
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31