所長ブログ

2013年4月 1日 月曜日

 登録免許税の軽減措置の延長    @不動産登記に関するご相談はなかむら司法書士事務所へ

登録免許税の軽減措置が平成27年3月31日まで2年間延長される
ことになりました。
土地の売買の場合、本則では税率は1000分の20ですが、
1000分の15と軽減されています。

なお、登記申請をオンラインでした場合に登録免許税が一定の割合で
軽減される措置については、当初の予定通り廃止されました。




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