所長ブログ

2013年2月 4日 月曜日

民法でいう「親族」の範囲    @不動産の相続に関するご相談は司法書士へ

民法上の親族とは

民法では
親族は以下の者と定めています。
1.6親等内の血族
2.配偶者
3.3親等内の姻族

血族とは、自分と血のつながりがある者のことを言います。
(親、子、祖父、祖母、伯父、伯母など)

それに対し
姻族とは自分の配偶者と血のつながりのある者のこと又は
自分の血族の配偶者のことをいいます。
(配偶者の親、配偶者の兄弟、自分の兄弟の配偶者など)

日常生活では「親族」や「親戚」の言葉を使いますが、私個人の
漠然とした「親族」「親戚」の範囲のイメージとは、民法上の親族は、
少し異なっています。

親族間の扶け合い(たすけあい)として民法730条では、
直系血族及び同居の親族は、互いに扶け合わなければならない
と定めています。




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