所長ブログ

2013年1月 8日 火曜日

家事事件手続法の施行   @成年後見に関するご相談は司法書士へ

平成25年1月1日から家事事件手続法が施行されました。

平成25年1月1日以降に申し立てられた家事事件については
同法が適用されます。

家事事件とは、夫婦間や親子間での紛争、成年後見など家庭に
関する事件のことを言います。

申立書の写しを、原則、相手方に送付しなければならないなど
その手続きについて明文化するなど、基本的事項の整備をし、
利用しやすいものとなるよう、見直したとのことです。



相続・贈与、成年後見などに関するご相談は桑名市のなかむら司法書士事務所へお気軽に。



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