所長ブログ

2012年5月29日 火曜日

相続に関して ⑥相続放棄   @四日市 相談

5月18日付「借金(債務)は相続されるのか?」のとおり、被相続人の借金も
相続人が相続することになります。
被相続人が借金しかない場合、資産(財産)があるが借金の方が多く結果的に
借金が残る場合には、相続を放棄することが可能です。
相続の放棄は、相続の開始を知った日から3か月以内にする必要が
あります。財産の調査に時間が必要な場合は、家庭裁判所に申立をし、その
期間を伸長することができます。




相続・贈与、成年後見制度などに関するご相談は桑名市のなかむら司法書士事務所へお気軽に。


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