所長ブログ

2012年4月10日 火曜日

相続に関して ④ 遺留分  @四日市市 相談

遺留分の算定は、被相続人の相続開始時の財産に、贈与した財産の価額を
加え債務の全額を控除して行います。
贈与は、相続開始前の1年間に限られます。
ただし、贈与の当事者双方が、遺留分権利者に損害を加えることを
知って贈与したときは、それより前であっても遺留分の対象になります。

遺留分を侵害する遺贈、贈与があった場合、まず遺贈から減殺します。
贈与は、遺贈を減殺した後でなければ、減殺することができません。



相続・贈与、債務整理などのご相談は桑名市のなかむら司法書士事務所へお気軽に。

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