所長ブログ

2012年2月 2日 木曜日

相続に関して ②嫡出子と非嫡出子            @桑名市 相続

嫡出子(ちゃくしゅつし)とは、法律上の婚姻関係にある男女の間に生まれた子、
非嫡出子(ひちゃくしゅつし)とは、法律上の婚姻関係にない男女の間に生まれ
た子のことをいいます。
民法900条4号ただし書において、嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の
2分の1とすると規定があります。
最高裁は、1995年に合憲の判断をしていますが、反対意見も根強く、
民法改正の動きや、下級審での判決など注目されます。



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