相続関係

2012年2月 1日 水曜日

非嫡出子の相続分につき違憲の判決         @三重 相続

非嫡出子(ひちゃくしゅつし)の相続分が嫡出子(ちゃくしゅつし)の相続分の2分の
1とする民法900条の規定につき憲法違反とする名古屋高裁の判決が下され、
確定したとする記事が出ていました。
記事によりますと、未婚の状態で非嫡出子が生まれた後、男性が他の女性と婚姻
した場合につき、憲法違反と判断しています。
その一方、結婚後に非嫡出子が生まれた場合は合憲としています。

記事はこちら
http://www.chunichi.co.jp/s/article/2012020190094850.html



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2012年1月18日 水曜日

相続に関して①内縁関係             @いなべ市 相続

内縁関係にあるものの一方が死亡した場合、他の一方は相続できるのか?

相続に関しては、内縁関係は法律的な意味を持ちません。
つまり、相続できないとの結論になります。

ですから、次のような場合で内縁の相手に財産を残したい場合には、
生前に相続対策(遺言など)をしておく必要があります。

 相続人になる子がいない場合
 離婚が成立していないため、戸籍上の配偶者がいる場合
 財産(不動産、預金など)の名義がどちらか一方の名義になっている場合





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